セルフメディケーション税制

いろいろと細かいところはありますが、要約すると、2017年に始まった、以下のような所得控除の制度です。
(セルフメディケーション→自分で自分に医療行為→医療費削減に貢献→インセンティブ付与します、というイメージでしょうか。)
- ドラッグストアで対象商品を暦年で12,000円以上購入する。対象商品には画像のマークが記されています(また、大手ドラッグストアではレシートに「〇印はセルフメディケーション税制対象」といった記載がされます)
- 申告者がインフルエンザワクチン予防接種・定期健康診断・人間ドックなどの「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」を行う。
確定申告することで、12,000円を超過する部分について、最大88,000円(支出としては100,000円までということ)までが所得控除の対象となります(医療費控除)。
ざっくり、所得税率20%で、年間30,000円支出がある場合は、(30,000円-12,000円)×20%=3,600円、加えて住民税が10%として1,800円、合計で5,400円税負担が減る、というものです。この場合、「後から2割引き」といった感じでしょうか。
(日本一般用医薬品連合会のHPで試算できます→こちら)
留意点としては、通常の医療費控除との併用はできないことなどがあります。
「通常の医療費控除の対象となるような大きな入院、手術、通院関連の出費はないが、ドラッグストアでちょいちょい薬を買っている」という方は検討する価値があるかもしれません。
対象商品には、風邪薬などのほか、アリナミンEXゴールドやエアーサロンパスZ、ムヒなども含まれています(令和2年9月30日時点)。
・国税庁の関連ページはこちら
・厚労省の関連ページはこちら(わかりやすいフローチャートや、対象となる商品一覧のPDFがあります)
竹内由多可