住宅ローン[2]
前回は、団体信用生命保険についてご説明し、「基本的にはローン残高を大きく設定する(貯蓄は確保しておく)ことがベターではないか」という考えをお示ししました。
このとき、「そうは言っても、ローン残高が大きくなると利払い負担が重くなるのでは?」と誰しもが思うと思いますが、ここで考慮しなければならないのが、いわゆる「住宅ローン減税」です。
正式名称は、「住宅借入金等特別控除」ですが、一言でいうと、以下のような補助金だと言えます。
・住宅ローン残高 × 1% の補助金。10年利用可。
例えば、ローン残高が4,000万円だとすると、その1%、40万円が補助される(翌年はローン返済によってローン残高が減っている分減少)、というものです。また、借入金利に関わらず1%ですので、仮に借入金利が0.8%の場合、0.2%は完全に補助金のような形になります。
つまり、当初借り入れから10年間、借入金利が1%未満の場合には、ローン残高は大きければ大きいほど減税額(補助金額)が大きいということになります。
とはいえ、留意点としては、10年経過後にはローン残高の大きさがその後の利払い負担に直結しますし、その分金利変動リスクも大きくなりますので、例えば住宅ローン減税が終わったタイミングで残高の何割かを繰り上げ返済するなど、どう手当てするかを考え、それに沿って貯蓄計画などを立てておく必要があるかもしれません。
住宅ローン減税の適用要件は概ね以下のとおりです(国税庁HPはこちら)
- 控除を受ける前の所得金額が3,000万円以下
- 住宅ローンが10年以上
- 取得した日から6か月以内に居住開始し、以降も引き続き居住
- 床面積は50㎡以上。半分以上が自宅としての居住用
- 適用される上限は4,000万円(認定住宅の場合5,000万円)
初年度には確定申告が必要で、以降は給与所得者であれば年末調整で済みます。
参考になれば幸いです。
竹内由多可